• 公開日2013.03.29
  • 最終更新日 2022.06.24

定款

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人Empowering Breast Cancerという。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都目黒区中根2丁目4番9号に置く。

(目的)

第3条 この法人は、広く市民一般を対象として、乳がんによる乳房再建に関する調査・研究、地域や学校、医療機関、企業での講演会・シンポジウム・イベントの開催による教育事業、乳がんおよび乳房再建に関する啓発事業、がん関連諸団体、医療機関、企業との情報交換やネットワークの構築事業を通じて、乳がん患者およびがん患者のQOL(生活の質)の向上に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(4) 消費者の保護を図る活動
(5) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)

第5条 この法人は前条の目的を達成するため、特定非営利活動にかかる事業として、次の事業を行う。
(1) 地域や学校、医療機関、企業での講演会・シンポジウム・イベントの開催による教育事業
(2) 乳がんおよび乳房再建に関する啓発事業
(3) がん関連諸団体、医療機関、企業との情報交換やネットワークの構築事業
(4) 乳がんおよび乳房再建に関する書籍・冊子の出版事業
(5) 企業との連携による乳がんおよび乳房再建に関する商品の開発および物販
(6) ホームページや機関紙誌への乳がんおよび乳房再建に関する広告の掲載事業
(7) その他目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した団体

(入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金および会費)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、もしくは失踪宣言を受け、または会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退会)

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第3章 役 員

(種別および定数)

第12条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上
(2) 監事 1人以上
2 理事のうち、1人を理事長、1人以上2人以内を副理事長とする。

(選任等)

第13条 理事および監事は、理事会において選任する。
2 理事長および副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を越えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者および三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)

第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)

第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第16条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なく之を補充しなければならない。

(解任)

第17条 役員が各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に耐えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)

第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 その役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議を経て、理事長が別に定める。

第4章 会議

(種別)

第19条 この法人の会議は、総会および理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会および臨時総会とする。

(総会の構成)

第20条 総会は正会員をもって構成する。

(総会の機能)

第21条 総会は以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散および合併
(3) 会員の除名
(4) 事業計画および収支予算ならびにその変更
(5) 事業報告および収支決算
(6) 役員の職務および報酬
(7) 入会金および会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ)
(9) 解散における残余財産の帰属先
(10) 事務局の組織および運営
(11) その他運営に関する重要事項

(総会の開催)

第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員数5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3) 監事が第14条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)

第23条 総会は前条第2項第3号を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面または電磁的方法により、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)

第24条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)

第25条 総会は、正会員総数の2分の1の出席がなければ開会することが出来ない。

(総会の議決)

第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、緊急の場合については総会出席者の2分の1以上の同意により議題とすることができる。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)

第27条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむをえない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により評決した正会員は、前2条および次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることが出来ない。

(総会の議事録)

第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 正会員数および出席者数(書面もしくは電磁的方法による表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長および総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印または署名しなければならない。

(理事会の構成)

第29条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)

第30条 理事会は、この定款に別に定める事項の他、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)

第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき

(理事会の招集)

第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面もしくは磁気的方法により、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)

第33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決)

第34条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)

第35条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは磁気的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条および次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)

第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印または署名しなければならない。

第5章 資産

(構成)

第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金および会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(区分)

第38条 この法人の資産は、特定非営利活動にかかる事業に関する資産とする。

(管理)

第39条 この法人の資産は理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て理事長が別に定める。

第6章 会計

(会計の原則)

第40条 この法人の会計は、法第27条に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計の区分)

第41条 この法人の会計は、特定非営利活動にかかる事業会計とする。

(事業年度)

第42条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

(事業計画および予算)

第43条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)

第45条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加および更正)

第46条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、規定予算の追加または更正をすることができる。

(事業報告および決算)

第47条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し監事の監査を受け、総会に議決を経なければならない。
2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)

第48条 予算をもって定めるものの他、借入金の借入その他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第7章  定款の変更、解散および合併

(定款の変更)

第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類および当該非特定営利活動にかかる事業の種類
(4) 主たる事務所およびその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
(5) 社員の資格の喪失に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数にかかる者を除く)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項
(10) 定款の変更に関する事項

(解散)

第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動にかかる事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第51条 この法人が解散(合併または破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決した者に譲渡するものとする。

(合併)

第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法

(公告の方法)

第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに記載して行う。

第9章 事務局

(事務局の設置)

第54条 この法人に、この法人の事務を処理するため事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長および必要な職員を置く。

(職員の任免)

第55条 事務局長および職員の任免は理事長が行う。

(組織および運営)

第56条 事務局の組織および運営に関し必要な事項は総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第10章 雑則

(細則)

第57条 この定款の施行について必要な細則は理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

付則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は次の通りとする。

理事長 真水 美佳
副理事長 山下 佐保
副理事長 池田 直子
理事 河野 早苗
理事 香川 則子
理事 山名 敏子
監事 アマン 礼子

3 この法人の設立当初の役員の任期は第15条第1項の規定にかかわらず、この法人成立の日から2015年3月31日までとする。
4 この法人設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、この法人成立の日から2013年12月31日までとする。
5 この法人設立当初の事業計画および収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の入金および会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)  年会費 正会員(個人)     0円
賛助会員(団体)   0円

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